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光市母子殺害・死刑判決

 2008-04-22
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000925-san-soci

4月22日12時3分配信 産経新聞

表題のとおり死刑判決がくだされました。

最高裁で無期懲役を破棄差戻しにしたのだから、
当然そうなるだろうとは思ってはいましたが、

やはり実際に判決が出たことで、
ほっとしているのは私だけではないはずです。

続きを読む前にコチラクリックお願いします!→ 弁護士

初めてニュースで事件を知ってから、
妻と子を持つ身として、
帰宅して妻子の寝顔を確認するまで、
たびたび恐ろしい想像が脳裏をよぎるようになってしまいました。

なんでそんなことをする者がいるのだろう、
と悲しくなります。

生きている者の将来のあらゆる可能性を摘み取っただけでなく、
これからも生きていかなければならない
残された者に対する冒涜でもあります。

このような卑劣な行為に及んだ者が、
18歳になったばかりだからというだけで、

生かされ、
何年かしたら、社会復帰できる道が用意される、
なんてことが許されるのだとしたら、

もし、まじめに生活を送っていただけなのに、
自分の大切なものを理不尽に根こそぎ奪っていった人間と
将来にわたり社会生活を営んでいくことを
受忍せねばならないというのであれば、

そんな日本に住みたいとは思えないのではないかと思います。

多分に感情的な文章ですみません。


このたびの高裁の判決は、
私のような素朴な感想を持つ者が社会には多いと
裁判官が判断したことの表れと思います。


しかし、弁護側は上告の構えです。

殺されても仕方のない人などいない、と
国家による殺人を認めない死刑廃止論者は言うのでしょう。

私は、殺されても仕方のない人はいる、
と思います。

刑法の目的は、法益保護機能と自由保障機能
刑事訴訟法の目的は、真実究明と人権保障

です。

弁護士が刑罰が確定するまでの被疑者・被告人の弁護をするのは、
人権保障の見地からですが、

冤罪になりかねない事件と、
明らかに被疑者・被告人が犯人であることに合理的な疑いをもちえない事件とは、
性質が異なると思うのです。

弁護士が、少しでも刑を軽くするように働くことに、
とても疑問を感じます。

人の痛みがわからず、傷つけることしかできない人間は、
自分の命をもって、その痛みを知らねばならないのではないかと思います。

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Author:walacom
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今は仕事でコンプラ啓蒙(研修講師等)に取り組んでます。
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